この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法相続権回復請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)106
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年11月22日 棄却
- 登載
- 民集 第22巻12号2777頁
- 参照法条
- 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律1条,日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律7条,旧民法994条,旧民法995条,旧民法996条,民法887条,民法889条
- 判示事項
- 民法応急措置法施行中に相続が開始した場合と被相続人の兄弟姉妹の直系卑属の代襲相続権の有無
裁判要旨日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律の施行中に相続が開始し、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、同人らが右相続開始前に死亡していたときは、同人らの直系卑属は代襲相続権を有しない。
条文原文
原文ママ民法 第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十四条遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第994条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。