民法
明治二十九年法律第八十九号
現行施行
2026-06-24
条文取得
2026-09-07
第980条
遺言関係者の署名及び押印
原文ママ
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この条文が出てくる場面
原文整理
テーマ別まとめ
遺言の方式/特別の方式
ステップ 1 / 1 特別の方式
特別の方式について、条文は何を定めているか。
主要な判例
原文ママ
裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法
請求異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)252
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年2月22日 棄却
登載
民集 第6巻2号267頁
参照法条
旧民法982条,旧民法980条
判示事項
家督相続人選定の効力発生時期
裁判要旨
家督相続人の選定は、選定により効力を生じ、届出は、その効力発生の要件ではない。
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裁判例詳細
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条文原文
原文ママ
民法 第980条(遺言関係者の署名及び押印)
(遺言関係者の署名及び押印)
第九百八十条
第九百七十七条
及び
第九百七十八条
の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
一次情報
条文
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判例
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注記
法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。