民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第974条証人及び立会人の欠格事由

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
遺言の方式/普通の方式ステップ 1 / 1 普通の方式普通の方式について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所有権移転登記等抹消登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和52(オ)558
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年12月4日 棄却
登載
民集 第34巻7号835頁
参照法条
民法969条,民法974条
判示事項
公正証書遺言における盲人の証人適格
裁判要旨盲人は、公正証書遺言に立ち会う証人としての適格を有する。
(反対意見がある。)
民法所有権移転登記抹消登記手続等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)304
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年5月25日 棄却
登載
民集 第26巻4号747頁
参照法条
民法974条3号
判示事項
民法九七四条三号にいう「配偶者」と推定相続人の配偶者
裁判要旨民法九七四条三号にいう「配偶者」には、推定相続人の配偶者も含まれる。
民法家督相続人指定無効確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和27(オ)990
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和30年1月21日 棄却
登載
民集 第9巻1号1頁
参照法条
旧民法974条
判示事項
法定の推定家督相続人が相続権を失つた後に懐胎出生した直系卑属の代襲相続権の有無
裁判要旨法定の推定家督相続人がその相続権を失つた後に懐胎出生した直系卑属は代襲相続をする権利を有しない。

条文原文

原文ママ
民法 第974条(証人及び立会人の欠格事由)
(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一未成年者
二推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

一次情報