民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第968条自筆証書遺言

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
遺言の方式/普通の方式ステップ 1 / 1 普通の方式普通の方式について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法遺言不存在確認
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和58(オ)733
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年10月8日 棄却
登載
民集 第41巻7号1471頁
参照法条
民法968条1項
判示事項
運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言と民法九六八条一項にいう「自書」の要件
裁判要旨運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言が民法九六八条一項にいう「自書」の要件を充たすためには、遺言者が証書作成時に自書能力を有し、かつ、右補助が遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされていて単に筆記を容易にするための支えを借りたにとどまるなど添え手をした他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できることを要する。
民法遺言無効確認
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)1208
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年9月11日 棄却
登載
民集 第35巻6号1013頁
参照法条
民法902条,民法903条1項,民法903条2項,民法908条,民法968条1項,民法975条,民法985条,民訴法62条,民訴法225条
判示事項
一 遺言無効確認訴訟における確認の利益の判断にあたり原告の相続分が生前贈与等によりなくなるか否かを考慮することの可否 二 遺言無効確認訴訟が固有必要的共同訴訟にあたらないとされた事例 三 同一の証書に記載された二人の遺言の一方に方式違背がある場合と民法九七五条
裁判要旨一 遺言無効確認訴訟における確認の利益の存否を判断するにあたつては、原則として、原告の相続分が被相続人から受けた生前贈与等によりなくなるか否かを考慮すべきものではない。
二 単に相続分及び遺産分割の方法を指定したにすぎない遺言の無効確認を求める訴は、固有必要的共同訴訟にあたらない。
三 同一の証書に二人の遺言が記載されている場合は、そのうちの一方につき氏名を自書しない方式の違背があるときでも、右遺言は、民法九七五条により禁止された共同遺言にあたる。
民法延滞賃料
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(オ)360
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年12月18日 棄却
登載
民集 第35巻9号1337頁
参照法条
民法968条2項
判示事項
自筆証書遺言における明らかな誤記の訂正について方式違背がある場合と遺言の効力
裁判要旨自筆証書遺言における証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、民法九六八条二項所定の方式の違背があつても、その違背は、遺言の効力に影響を及ぼさない。

条文原文

原文ママ
民法 第968条(自筆証書遺言)
(自筆証書遺言)
第九百六十八条自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

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