遺言不存在確認

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事件番号
昭和58(オ)733
裁判年月日
昭和62年10月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第41巻7号1471頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)775

判示事項

運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言と民法九六八条一項にいう「自書」の要件

裁判要旨

運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言が民法九六八条一項にいう「自書」の要件を充たすためには、遺言者が証書作成時に自書能力を有し、かつ、右補助が遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされていて単に筆記を容易にするための支えを借りたにとどまるなど添え手をした他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できることを要する。

参照法条

民法968条1項〈自筆証書遺言〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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