延滞賃料

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事件番号
昭和56(オ)360
裁判年月日
昭和56年12月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第35巻9号1337頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)262

判示事項

自筆証書遺言における明らかな誤記の訂正について方式違背がある場合と遺言の効力

裁判要旨

自筆証書遺言における証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、民法九六八条二項〈自筆証書遺言〉所定の方式の違背があつても、その違背は、遺言の効力に影響を及ぼさない。

参照法条

民法968条2項〈自筆証書遺言〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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