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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ民法 第954条(相続財産の清算人の報告)
(相続財産の清算人の報告)
第九百五十四条相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
一次情報
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