民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第944条財産分離の請求後の相続人による管理

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続/財産分離ステップ 1 / 1 財産分離財産分離について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法親族会決議取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和23(オ)2
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和24年8月9日 破棄自判
登載
民集 第3巻9号317頁
参照法条
旧民法944条,旧民法949条
判示事項
裁判所が親族会招集の日時を誤つて告知した場合において親族会員の一人が別に日時を定めて招集した親族会の決議の効力
裁判要旨裁判所が親族会召集の日時を誤つて告知した場合において、親族会員の一人が勝手に他の日時を定めて招集した親族会の決議は、親族会員全員に異議のない場合を除き無効である。

条文原文

原文ママ
民法 第944条(財産分離の請求後の相続人による管理)
(財産分離の請求後の相続人による管理)
第九百四十四条相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
2第六百四十五条から第六百四十七条まで並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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