この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法所有権移転登記手続等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)810
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和38年12月27日 棄却
- 登載
- 民集 第17巻12号1854頁
- 参照法条
- 民法563条,民法560条,民法920条
- 判示事項
- 売主およびその相続人の共有不動産が売買の目的とされた場合当該相続人は当該売買契約における売主の義務の履行を拒みうるか。
裁判要旨売主およびその相続人たるべき者の共有不動産が売買の目的とされた場合において、売主が死亡し、相続人が限定承認をしなかつたときは、相続人は当該売買契約成立当時右不動産に持分を有していたからといつて、その持分についても、右売買契約における売主の義務の履行を拒みえない。
条文原文
原文ママ民法 第920条(単純承認の効力)
(単純承認の効力)
第九百二十条相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第920条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。