民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第884条相続回復請求権

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原文整理テーマ別まとめ
相続/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法登記手続等
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和48(オ)854
裁判
最高裁判所大法廷 昭和53年12月20日 棄却
登載
民集 第32巻9号1674頁
参照法条
民法884条
判示事項
共同相続人の一人によつて相続権を侵害された他の共同相続人が右侵害の排除を求める場合と民法八八四条の適用
裁判要旨共同相続人の一人甲が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分につき他の共同相続人乙の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、乙の相続権を侵害しているため、乙が右侵害の排除を求める場合には、民法八八四条の適用があるが、甲においてその部分が乙の持分に属することを知つているとき、又はその部分につき甲に相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由がないときには、同条の適用が排除される。
民法共有持分確認、共有持分登記更正登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和50(オ)878
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年7月10日 破棄差戻
登載
民集 第33巻5号457頁
参照法条
旧民法966条,旧民法993条,民法884条
判示事項
一 旧民法下の遺産相続による共同相続人の一人によつて相続権を侵害された他の共同相続人が右侵害排除を求める場合と相続回復請求権の規定の適用 二 旧民法下の遺産相続による共同相続人の一人によつて相続権を侵害された他の共同相続人の右侵害排除を求める請求について相続回復請求権の規定が適用されるべき一場合
裁判要旨一 旧民法下の遺産相続による共同相続人の一人甲が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分について他の共同相続人乙の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、乙の相続権を侵害しているため、乙が右侵害の排除を求める場合には、相続回復請求権の規定の適用があるが、甲においてその部分が乙の持分に属することを知つているとき、又はその部分につき甲に相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由がないときは、同規定の適用が排除される。
二 旧民法下の遺産相続による共同相続人の一人乙女が遺産分割前に他の共同相続人甲男を家督相続人に指定して隠居したが、右隠居時に乙に胎児がいたことにより右指定が無効であり、乙が遺産相続権を失わないため、甲において相続財産のうち乙の相続部分もまた右指定により自己に帰属したとして同部分に対し占有管理を続けたことが乙の遺産相続権に対する侵害となる場合においても、胎児が生後まもなく死亡したため、甲において右指定の無効を知りえず、かつ、その無効を知りえなかつたことが客観的にも無理からぬものであるときは、乙の甲に対する右侵害排除を求める請求について、相続回復請求権の規定の適用がある。
民法建物収去、土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和37(オ)1258
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年2月27日 棄却
登載
民集 第18巻2号383頁
参照法条
民法884条,旧民法966条,旧民法993条
判示事項
相続権を侵害された者の相続人が右侵害者に対して有する相続回復請求権の消滅時効の起算点。
裁判要旨甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権の消滅時効の期間二〇年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の時と解すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第884条(相続回復請求権)
(相続回復請求権)
第八百八十四条相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

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