判示事項
相続権を侵害された者の相続人が右侵害者に対して有する相続回復請求権の消滅時効の起算点。
裁判要旨
甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権の消滅時効の期間二〇年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の時と解すべきである。
参照法条
民法
884条〈相続回復請求権〉,旧民法966条,旧民法993条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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