この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法売買無効確認並びに所有権取得登記抹消手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和27(オ)683
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和30年12月26日 その他
- 登載
- 民集 第9巻14号2082頁
- 参照法条
- 民法882条,民法423条,民訴法225条
- 判示事項
- 一 推定相続人は被相続人がなした仮装売買について無効確認を求め得るか 二 推定相続人は被相続人の権利を代位行使し得るか
裁判要旨一 たとえ被相続人が所有財産を他に仮装売買したとしても、単にその推定相続人であるというだけでは、右売買の無効(売買契約より生じた法律関係の不存在)の確認を求めることはできない。
二 単に推定相続人であるというだけでは、被相続人の権利を代位行使することはできない。
二 単に推定相続人であるというだけでは、被相続人の権利を代位行使することはできない。
民法所有権移転登記抹消登記手続請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成11(オ)773
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成12年1月27日 その他
- 登載
- 集民 第196号239頁
- 参照法条
- 民法882条,民法896条,民法898条,不動産登記法63条,不動産登記法66条
- 判示事項
- 甲名義の不動産につき乙、丙が順次相続したことを原因として直接丙に対してされた所有権移転登記を甲の共同相続人丁及び乙に対する所有権移転登記並びに乙から丙に対する持分全部移転登記に更正することの可否
裁判要旨甲名義の不動産につき、甲から乙、乙から丙への順次の相続を原因として直接丙に対する所有権移転登記がされているときに、右登記を甲の共同相続人丁及び乙に対する所有権移転登記並びに乙から丙に対する持分全部移転登記に更正することはできない。
民法所有権移転登記等抹消登記手続、所有権移転登記手続、損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成9(オ)953
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成11年3月9日 その他
- 登載
- 集民 第192号65頁
- 参照法条
- 民法177条,民法882条,民法896条,民法898条,不動産登記法63条,不動産登記法66条
- 判示事項
- 一 被相続人の生存中に相続人に対し売買を原因としてされた所有権移転登記につき被相続人の死亡後に相続を原因とするものに更正することの可否 二 被相続人の生存中にその所有不動産につき共同相続人の一人に対し所有権移転登記がされた上で第三者のために抵当権設定登記がされた場合において被相続人の死亡後に他の相続人がした真正な登記名義の回復を原因とする持分移転登記手続請求及び抵当権設定登記についての更正登記手続請求が認められた事例
裁判要旨一 被相続人の生存中に相続人に対し売買を原因としてされた所有権移転登記について、被相続人の死亡後に、相続を原因とするものに更正することはできない。
二 被相続人の生存中にその所有する不動産につき共同相続人の一人である甲に対し仮空の売買を原因として所有権転移登記がされ、甲が第三者乙のために抵当権設定登記をした場合には、被相続人の死亡後、他の相続人は、甲に対しては真正な登記名義の回復を原因とする持分の移転登記手続を、乙に対しては甲の持分についての抵当権設定登記に改める更正登記手続を請求することができる。
二 被相続人の生存中にその所有する不動産につき共同相続人の一人である甲に対し仮空の売買を原因として所有権転移登記がされ、甲が第三者乙のために抵当権設定登記をした場合には、被相続人の死亡後、他の相続人は、甲に対しては真正な登記名義の回復を原因とする持分の移転登記手続を、乙に対しては甲の持分についての抵当権設定登記に改める更正登記手続を請求することができる。
条文原文
原文ママ民法 第882条(相続開始の原因)
(相続開始の原因)
第八百八十二条相続は、死亡によって開始する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第882条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。