所有権移転登記抹消登記手続請求事件

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事件番号
平成11(オ)773
裁判年月日
平成12年1月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第196号239頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネ)328

判示事項

甲名義の不動産につき乙、丙が順次相続したことを原因として直接丙に対してされた所有権移転登記を甲の共同相続人丁及び乙に対する所有権移転登記並びに乙から丙に対する持分全部移転登記に更正することの可否

裁判要旨

甲名義の不動産につき、甲から乙、乙から丙への順次の相続を原因として直接丙に対する所有権移転登記がされているときに、右登記を甲の共同相続人丁及び乙に対する所有権移転登記並びに乙から丙に対する持分全部移転登記に更正することはできない。

参照法条

民法882条〈相続開始の原因〉,民法896条〈相続の一般的効力〉,民法898条〈共同相続の効力〉,不動産登記法63条,不動産登記法66条

この裁判例が参照する条文の解説

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