この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法身分関係不存在確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和24(オ)97
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和25年12月28日 棄却
- 登載
- 民集 第4巻13号701頁
- 参照法条
- 民訴法225条,旧民法第4編第4章1節1款嫡出子,旧民法820条,旧民法837条,旧民法843条,旧民法847条,旧民法775条,旧民法第4編第4章第1節1款嫡出子,旧戸籍法(大正3年法律26号)88条
- 判示事項
- 一 虚偽の嫡出子出生届をした者の嫡出親子関係不存在の主張の適否 二 虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否 三 父母一方の死亡と嫡出親子関係不存在確認訴訟の適否 四 嫡出親子関係不存在確認の請求と子の承諾の要否
裁判要旨一 子でない者が戸籍上嫡出子として記載されている場合に、その記載が親の虚偽の嫡出子出生届に基くものであるからといつて、その親の親子関係不存在の主張が禁止されることはない。
二 養子とする意図で他人の子を嫡出子として届けても、それによつて養子縁組が成立することはない。
三 父母一方の死亡後は、生存者単独で嫡出親子関係不存在確認の訴訟を提起することができる。
四 嫡出親子関係不存在確認の請求には、子の承諾(又は同意)を要しない。
二 養子とする意図で他人の子を嫡出子として届けても、それによつて養子縁組が成立することはない。
三 父母一方の死亡後は、生存者単独で嫡出親子関係不存在確認の訴訟を提起することができる。
四 嫡出親子関係不存在確認の請求には、子の承諾(又は同意)を要しない。
条文原文
原文ママ民法 第837条(親権又は管理権の辞任及び回復)
(親権又は管理権の辞任及び回復)
第八百三十七条親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第837条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。