民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第817条離縁による復氏の際の権利の承継

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
養子/離縁ステップ 1 / 1 離縁離縁について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法親子関係不存在確認
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成6(オ)425
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成7年7月14日 破棄差戻
登載
民集 第49巻7号2674頁
参照法条
民法779条,民法817条の2,民法817条の9,民訴法第2編第1章訴,民訴法420条1項3号,民訴法429条,人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続,家事審判法9条1項甲類8号の2
判示事項
一 子を第三者の特別養子とする審判の確定と子の血縁上の父が戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えの利益 二 子の血縁上の父であると主張する者が戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えを提起するなどしていたにもかかわらず右訴えの帰すうが定まる前に子を第三者の特別養子とする審判がされた場合における準再審の事由の有無
裁判要旨一 子を第三者の特別養子とする審判が確定した場合には、原則として、子の血縁上の父が戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えの利益は消滅するが、右審判に準再審の事由があると認められるときは、右訴えの利益は失われない。
二 子の血縁上の父であると主張する甲が戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えを提起するなどしており、子を第三者の特別養子とする審判を担当する審判官も甲の上申を受けてそのことを知っていたにもかかわらず、右訴えの帰すうが定まる前に子を第三者の特別養子とする審判がされた場合において、甲が子の血縁上の父であるときは、甲について民法八一七条の六ただし書に該当する事由が認められるなどの特段の事情のない限り、右審判には、家事審判法七条、非訟事件手続法二五条、民訴法四二九条、四二〇条一項三号の準再審の事由がある。
民法親子関係不存在確認
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成8(オ)2597
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成10年7月14日 破棄差戻
登載
集民 第189号141頁
参照法条
人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続,民訴法第2編第1章訴え,民法817条の2,民法817条の6,民法817条の9,家事審判法9条1項甲類8号の2
判示事項
子の血縁上の父であると主張する者が提起した戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えの係属中に子を第三者の特別養子とする審判が確定した場合につき訴えの利益を否定した原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨子の血縁上の父であると主張する甲が戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えを提起したところ、右訴えの帰すうが定まる前に右事情を知る審判官によって子を第三者の特別養子とする審判がされ、これが確定したが、甲について子を虐待し又は悪意で遺棄したなどの民法八一七条の六ただし書に該当することが明白であるとすべき事由が存在するとはいえないという事情の下においては、訴えの利益を否定した原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。

条文原文

原文ママ
民法 第817条(離縁による復氏の際の権利の承継)
(離縁による復氏の際の権利の承継)
第八百十七条第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。

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