親子関係不存在確認

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事件番号
平成8(オ)2597
裁判年月日
平成10年7月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第189号141頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)355

判示事項

子の血縁上の父であると主張する者が提起した戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えの係属中に子を第三者の特別養子とする審判が確定した場合につき訴えの利益を否定した原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

子の血縁上の父であると主張する甲が戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えを提起したところ、右訴えの帰すうが定まる前に右事情を知る審判官によって子を第三者の特別養子とする審判がされ、これが確定したが、甲について子を虐待し又は悪意で遺棄したなどの民法八一七条の六ただし書に該当することが明白であるとすべき事由が存在するとはいえないという事情の下においては、訴えの利益を否定した原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。

参照法条

人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続,民訴法第2編第1章訴え,民法817条の2〈特別養子縁組の成立〉,民法817条の6〈父母の同意〉,民法817条の9〈実方との親族関係の終了〉,家事審判法9条1項甲類8号の2

この裁判例が参照する条文の解説

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