判示事項
子の血縁上の父であると主張する者が提起した戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えの係属中に子を第三者の特別養子とする審判が確定した場合につき訴えの利益を否定した原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
子の血縁上の父であると主張する甲が戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えを提起したところ、右訴えの帰すうが定まる前に右事情を知る審判官によって子を第三者の特別養子とする審判がされ、これが確定したが、甲について子を虐待し又は悪意で遺棄したなどの民法八一七条の六ただし書に該当することが明白であるとすべき事由が存在するとはいえないという事情の下においては、訴えの利益を否定した原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。
参照法条
人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続,民訴法第2編第1章訴え,民法
817条の2〈特別養子縁組の成立〉,民法
817条の6〈父母の同意〉,民法
817条の9〈実方との親族関係の終了〉,家事審判法9条1項甲類8号の2
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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