民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第770条裁判上の離婚

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原文整理テーマ別まとめ
離婚/裁判上の離婚ステップ 1 / 1 裁判上の離婚裁判上の離婚について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法離婚
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和61(オ)260
裁判
最高裁判所大法廷 昭和62年9月2日 破棄差戻
登載
民集 第41巻6号1423頁
参照法条
民法1条2項,民法770条
判示事項
一 長期間の別居と有責配偶者からの離婚請求 二 有責配偶者からの離婚請求が長期間の別居等を理由として認容すべきであるとされた事例
裁判要旨一 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない。

二 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦が三六年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。

(一につき補足意見、一、二につき意見がある。)
民法離婚等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和48(オ)318
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年11月15日 棄却
登載
民集 第27巻10号1323頁
参照法条
民法770条1項1号
判示事項
民法七七〇条一項一号の不貞な行為の意義
裁判要旨民法七七〇条一項一号の不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。
民法離婚及び離縁請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)50
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年5月21日 棄却
登載
民集 第25巻3号408頁
参照法条
民法770条
判示事項
夫が婚姻関係の破綻後妻以外の女性と同棲している場合と夫の離婚請求の許否
裁判要旨夫が、妻以外の女性と同棲し、夫婦同様の生活を送つている事実があつても、これが妻との婚姻関係が完全に破綻した後に生じたものであるときは、右事実をもつて夫からの離婚請求を排斥すべき理由とすることはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第770条(裁判上の離婚)
(裁判上の離婚)
第七百七十条夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一配偶者に不貞な行為があったとき。
二配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

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