この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法離婚
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和61(オ)260
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和62年9月2日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第41巻6号1423頁
- 参照法条
- 民法1条2項,民法770条
- 判示事項
- 一 長期間の別居と有責配偶者からの離婚請求 二 有責配偶者からの離婚請求が長期間の別居等を理由として認容すべきであるとされた事例
裁判要旨一 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない。
二 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦が三六年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。
(一につき補足意見、一、二につき意見がある。)
二 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦が三六年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。
(一につき補足意見、一、二につき意見がある。)
民法離婚等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和48(オ)318
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和48年11月15日 棄却
- 登載
- 民集 第27巻10号1323頁
- 参照法条
- 民法770条1項1号
- 判示事項
- 民法七七〇条一項一号の不貞な行為の意義
裁判要旨民法七七〇条一項一号の不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。
条文原文
原文ママ民法 第770条(裁判上の離婚)
(裁判上の離婚)
第七百七十条夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一配偶者に不貞な行為があったとき。
二配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第770条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。