離婚及び離縁請求

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事件番号
昭和46(オ)50
裁判年月日
昭和46年5月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻3号408頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)2747

判示事項

夫が婚姻関係の破綻後妻以外の女性と同棲している場合と夫の離婚請求の許否

裁判要旨

夫が、妻以外の女性と同棲し、夫婦同様の生活を送つている事実があつても、これが妻との婚姻関係が完全に破綻した後に生じたものであるときは、右事実をもつて夫からの離婚請求を排斥すべき理由とすることはできない。

参照法条

民法770条〈裁判上の離婚〉

この裁判例が参照する条文の解説

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