民法
明治二十九年法律第八十九号
現行施行
2026-06-24
条文取得
2026-09-07
第744条
不適法な婚姻の取消し
原文ママ
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この条文が出てくる場面
原文整理
テーマ別まとめ
婚姻の成立/婚姻の無効及び取消し
ステップ 1 / 1 婚姻の無効及び取消し
婚姻の無効及び取消しについて、条文は何を定めているか。
主要な判例
原文ママ
裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法
婚姻取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)226
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年9月28日 棄却
登載
民集 第36巻8号1642頁
参照法条
民法732条,民法744条,民法749条
判示事項
重婚における後婚の離婚による解消と後婚の取消の訴えの許否
裁判要旨
重婚において、後婚が離婚によつて解消された場合には、特段の事情のない限り、後婚の取消を請求することは許されない。
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裁判例詳細
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条文原文
原文ママ
民法 第744条(不適法な婚姻の取消し)
(不適法な婚姻の取消し)
第七百四十四条
第七百三十一条
、
第七百三十二条
及び
第七百三十四条
から
第七百三十六条
までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2
第七百三十二条
の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。
一次情報
条文
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判例
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注記
法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。