民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第734条近親者間の婚姻の禁止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
婚姻の成立/婚姻の要件ステップ 1 / 1 婚姻の要件婚姻の要件について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法遺族厚生年金不支給処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成17(行ヒ)354
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成19年3月8日 破棄自判
登載
民集 第61巻2号518頁
参照法条
厚生年金保険法3条2項,厚生年金保険法59条1項,民法734条1項
判示事項
厚生年金保険の被保険者であった叔父と内縁関係にあった姪が厚生年金保険法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たるとされた事例
裁判要旨厚生年金保険の被保険者であった叔父と姪との内縁関係が,叔父と先妻との子の養育を主たる動機として形成され,当初から反倫理的,反社会的な側面を有していたものとはいい難く,親戚間では抵抗感なく承認され,地域社会等においても公然と受け容れられ,叔父の死亡まで約42年間にわたり円満かつ安定的に継続したなど判示の事情の下では,近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという厚生年金保険法の目的を優先させるべき特段の事情が認められ,上記姪は同法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たる。
(反対意見がある。)

条文原文

原文ママ
民法 第734条(近親者間の婚姻の禁止)
(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

一次情報