民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1043条遺留分を算定するための財産の価額

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続/遺留分ステップ 1 / 1 遺留分遺留分について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法相続財産引渡等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和38(オ)1375
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年6月16日 棄却
登載
集民 第83号769頁
参照法条
民法1043条
判示事項
相続開始後の遺留分放棄と民法第一〇四三条
裁判要旨相続開始後の遺留分放棄は、民法第一〇四三条第一項にかかわらず、効力を生ずる。

条文原文

原文ママ
民法 第1043条(遺留分を算定するための財産の価額)
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

一次情報