相続財産引渡等請求

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事件番号
昭和38(オ)1375
裁判年月日
昭和41年6月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第83号769頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)40

判示事項

相続開始後の遺留分放棄と民法第一〇四三条

裁判要旨

相続開始後の遺留分放棄は、民法第一〇四三条第一項〈遺留分を算定するための財産の価額〉にかかわらず、効力を生ずる。

参照法条

民法1043条〈遺留分を算定するための財産の価額〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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