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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ民法 第1006条(遺言執行者の指定)
(遺言執行者の指定)
第千六条遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第1006条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。