民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第718条動物の占有者等の責任

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原文整理テーマ別まとめ
債権/不法行為ステップ 1 / 1 不法行為不法行為について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和55(オ)978
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年9月7日 棄却
登載
民集 第36巻8号1572頁
参照法条
民法709条,民法718条
判示事項
闘犬の襲撃による幼児の死亡事故につき飼主に飼育場所を提供しかつ日常飼育に協力していた者が民法七〇九条の不法行為責任を負うとされた事例
裁判要旨闘犬の飼主が危険防止のための十全の措置をとらないため右闘犬の襲撃による人身事故等が続発していることを知りながら、飼主に対して飼育場所を提供し、かつ、日常飼育に協力するなど多大の便益を提供していた者が、飼主が不在のためみずから右闘犬の保管に当たつていながら、第三者が右闘犬を容易に連れ出せる程度の施錠装置しかない犬舎を路上に置いたまま漫然外出し、その間に飼主の雇人が酒に酔つて右犬舎から闘犬を連れ出したため、右闘犬が幼児を襲い死亡させた場合には、右便益の提供者は、右事故につき民法七〇九条の不法行為責任を免れない。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)1336
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年9月24日 破棄差戻
登載
民集 第19巻6号1668頁
参照法条
民法718条
判示事項
動物の占有者が保管者を選任して動物の保管をさせた場合における民法第七一八条の責任。
裁判要旨動物の占有者は、自己に代つて動物を保管する者を選任してこれに保管をさせた場合において、「動物ノ種類及ビ性質ニ従ヒ相当ノ注意ヲ以テ」その保管者を選任・監督したときは、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を免れるものと解するのが相当である。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)1049
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年2月1日 棄却
登載
民集 第16巻2号143頁
参照法条
民法718条1項
判示事項
畜犬の飼主に保管上の過失を認めた事例
裁判要旨畜犬の占有機関がその操作制御方法を十分会得していなかつたにもかかわらず、公道上を、二頭一諸に運動させ、畜犬が被害者に跳びついた際その力に負けて制御できなかつたなど原判示のような事情(原判決引用の第一審判決理由参照)があるときは、飼主に畜犬保管上の過失がある。

条文原文

原文ママ
民法 第718条(動物の占有者等の責任)
(動物の占有者等の責任)
第七百十八条動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

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