この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和55(オ)978
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和57年9月7日 棄却
- 登載
- 民集 第36巻8号1572頁
- 参照法条
- 民法709条,民法718条
- 判示事項
- 闘犬の襲撃による幼児の死亡事故につき飼主に飼育場所を提供しかつ日常飼育に協力していた者が民法七〇九条の不法行為責任を負うとされた事例
裁判要旨闘犬の飼主が危険防止のための十全の措置をとらないため右闘犬の襲撃による人身事故等が続発していることを知りながら、飼主に対して飼育場所を提供し、かつ、日常飼育に協力するなど多大の便益を提供していた者が、飼主が不在のためみずから右闘犬の保管に当たつていながら、第三者が右闘犬を容易に連れ出せる程度の施錠装置しかない犬舎を路上に置いたまま漫然外出し、その間に飼主の雇人が酒に酔つて右犬舎から闘犬を連れ出したため、右闘犬が幼児を襲い死亡させた場合には、右便益の提供者は、右事故につき民法七〇九条の不法行為責任を免れない。
民法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)1336
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和40年9月24日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第19巻6号1668頁
- 参照法条
- 民法718条
- 判示事項
- 動物の占有者が保管者を選任して動物の保管をさせた場合における民法第七一八条の責任。
裁判要旨動物の占有者は、自己に代つて動物を保管する者を選任してこれに保管をさせた場合において、「動物ノ種類及ビ性質ニ従ヒ相当ノ注意ヲ以テ」その保管者を選任・監督したときは、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を免れるものと解するのが相当である。
条文原文
原文ママ民法 第718条(動物の占有者等の責任)
(動物の占有者等の責任)
第七百十八条動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第718条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。