損害賠償請求

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事件番号
昭和34(オ)1049
裁判年月日
昭和37年2月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻2号143頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

畜犬の飼主に保管上の過失を認めた事例

裁判要旨

畜犬の占有機関がその操作制御方法を十分会得していなかつたにもかかわらず、公道上を、二頭一諸に運動させ、畜犬が被害者に跳びついた際その力に負けて制御できなかつたなど原判示のような事情(原判決引用の第一審判決理由参照)があるときは、飼主に畜犬保管上の過失がある。

参照法条

民法718条1項〈動物の占有者等の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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