民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第705条債務の不存在を知ってした弁済

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原文整理テーマ別まとめ
債権/不当利得ステップ 1 / 1 不当利得不当利得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法債務不存在確認等請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)1281
裁判
最高裁判所大法廷 昭和43年11月13日 棄却
登載
民集 第22巻12号2526頁
参照法条
利息制限法1条,利息制限法4条,民法705条
判示事項
債務者が利息制限法所定の制限をこえる利息・損害金を任意に支払つた場合における超過部分の充当による元本完済後の支払額の返還請求の許否
裁判要旨利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払つた債務者は、制限超過部分の充当により計算上元本が完済となつたときは、その後に債務の存在しないことを知らないで支払つた金額の返還を請求することができる。
民法過払金返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)280
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年11月25日 破棄差戻
登載
民集 第23巻11号2137頁
参照法条
利息制限法1条,利息制限法4条,民法705条
判示事項
債務者が利息制限法所定の制限をこえた利息・損害金を元本とともに任意に支払つた場合と右制限に従つた元利合計額をこえる支払額に対する不当利得返還請求の許否
裁判要旨債務者が利息制限法所定の制限をこえた利息・損害金を元本とともに任意に支払つた場合においては、その支払にあたり充当に関して特段の意思表示がないかぎり、右制限に従つた元利合計額をこえる支払額は、債務者において、不当利得として、その返還を請求することができると解すべきである。
民法不動産取得登記抹消等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和37(オ)904
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年12月21日 その他
登載
民集 第19巻9号2221頁
参照法条
民法177条,民法520条,民法601条,民法705条
判示事項
一 登記の欠缺を主張するにつきいわゆる背信的悪意者とはいえないとされた事例。 二 不動産の賃借人が賃貸人から該不動産を譲り受けた後に第三者がこれを二重に譲り受けて先に所有権移転登記をした場合と民法第五二〇条の規定の適用関係。 三 民法第七〇五条の適用がないとされた事例。
裁判要旨一 甲が地主丙から賃借中の土地上に所有する家屋を乙に贈与し、右事実を前提として、甲もみずから責任を持つ旨口添をして乙丙間に該土地の賃貸借契約が締結され、爾来その関係が九年余にわたつて継続してきた等判示のような事実があつたとしても、丙が右家屋を甲から買い受けてその旨の移転登記を経由するまでの経緯について判示の事情があるときは、丙は右家屋について乙の所有権取得登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者にあたらないような背信的悪意者とはいえない。
二 不動産の賃借人が賃貸人から該不動産を譲り受けてその旨の所有権移転登記をしないうちに、第三者が右不動産を二重に譲り受けてその旨の所有権移転登記をしたため、前の譲受人である賃借人において右不動産の取得を後の譲受人である第三者に対抗できなくなつたような場合には、いつたん混同によつて消滅した右賃借権は、右第三者の所有権取得によつて、同人に対する関係では消滅しなかつたことになると解するのが相当である。
三 居住家屋の賃料の支払義務のない者が、該家屋の所有者から賃料支払の催告を受けたため、これを支払うべき筋合はないが賃料不払等とこじつけて家屋明渡訴訟を提起された場合の防禦方法として支払う旨とくに留保の表示をしたうえ、請求額を支払つた等判示事実関係のように、債務の不存在を知つて弁済したことも無理からぬような客観的事情がある場合には、民法第七〇五条の適用はないものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第705条(債務の不存在を知ってした弁済)
(債務の不存在を知ってした弁済)
第七百五条債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

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