債務不存在確認等請求

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事件番号
昭和41(オ)1281
裁判年月日
昭和43年11月13日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻12号2526頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)1495

判示事項

債務者が利息制限法所定の制限をこえる利息・損害金を任意に支払つた場合における超過部分の充当による元本完済後の支払額の返還請求の許否

裁判要旨

利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払つた債務者は、制限超過部分の充当により計算上元本が完済となつたときは、その後に債務の存在しないことを知らないで支払つた金額の返還を請求することができる。

参照法条

利息制限法1条,利息制限法4条,民法705条〈債務の不存在を知ってした弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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