民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第657条寄託

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/寄託ステップ 1 / 1 寄託寄託について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法横領
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(れ)1661
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和26年5月25日 棄却
登載
刑集 第5巻6号1186頁
参照法条
刑法252条,民法657条,憲法37条1項,旧刑訴法404条
判示事項
一 使途を定められて寄託された金銭と横領罪 二 旧刑訴法第四〇四条と憲法第三七条第一項
裁判要旨一 使途を定められて寄託された金銭については特別の事情のないかぎり受託者は刑法第二五二条にいわゆる「他人ノ物」を占有するものと解すべきであつて、受託者がその金銭について擅に委託の本旨に違つた処分をしたときは横領罪を構成する。
二 旧刑訴法第四〇四条は、憲法第三七条第一項に違反しない。

条文原文

原文ママ
民法 第657条(寄託)
(寄託)
第六百五十七条寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

一次情報