横領

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事件番号
昭和25(れ)1661
裁判年月日
昭和26年5月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻6号1186頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 使途を定められて寄託された金銭と横領罪
二 旧刑訴法第四〇四条と憲法第三七条第一項

裁判要旨

一 使途を定められて寄託された金銭については特別の事情のないかぎり受託者は刑法第二五二条にいわゆる「他人ノ物」を占有するものと解すべきであつて、受託者がその金銭について擅に委託の本旨に違つた処分をしたときは横領罪を構成する。
二 旧刑訴法第四〇四条は、憲法第三七条第一項に違反しない。

参照法条

刑法252条〈横領〉,民法657条,憲法37条1項,旧刑訴法404条

この裁判例が参照する条文の解説

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