民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第665条委任の規定の準用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/寄託ステップ 1 / 1 寄託寄託について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法費用償還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)46
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和28年1月8日 棄却
登載
民集 第7巻1号1頁
参照法条
財産税法(昭和21年法律52号)1条,財産税法(昭和21年法律52号)22条,民法196条,民法650条,民法665条
判示事項
売主が売買契約の合意解除により買主に代金を返還した後右代金額につき財産税を徴収された場合における買主に対する右税額の償還請求権の有無
裁判要旨売主が売買契約の合意解除により代金を買主に返還した後、右代金額につき財産税を徴収された場合においても、売主は、民法第六六五条および第六五〇条または第一九六条の規定に基き、買主に対し右税額の償還を請求することはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第665条(委任の規定の準用)
(委任の規定の準用)
第六百六十五条第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。

一次情報