民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第662条寄託者による返還請求等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/寄託ステップ 1 / 1 寄託寄託について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 当事者が寄託物の返還の時期を定めた場合であっても、寄託者はいつでもその返還を請求することができる。
  • これは寄託者の一方的な意思表示による返還請求の権利であり、返還時期の合意の有無を問わない。
  • 寄託者が定めた時期より前に返還を請求したことによって受寄者が損害を受けたときは、受寄者は寄託者に対しその賠償を請求することができる。
  • この賠償請求権は、寄託者が期限前に返還請求をしたことを要件とする。

第662条の要件

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区分主体要件効果
返還請求寄託者当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであってもいつでもその返還を請求することができる
損害賠償請求受寄者前項に規定する場合において、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたとき寄託者に対し、その賠償を請求することができる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法動産引渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和27(オ)1197
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和29年8月31日 棄却
登載
民集 第8巻8号1567頁
参照法条
民法178条,民法662条
判示事項
寄託動産の保管者と民法第一七八条
裁判要旨動産の寄託をうけ一時これを保管しているにすぎない者は民法第一七八条の第三者に該当しない。

実務注記

原文解釈
  1. 返還時期の合意は寄託者の請求権を制限しない当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者はいつでもその返還を請求することができる。
  2. 受寄者の損害賠償請求は期限前の返還請求が前提受寄者が賠償を請求できるのは、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときに限られる。
  3. 賠償請求の相手方は寄託者受寄者は寄託者に対してその賠償を請求することができる。

条文原文

原文ママ
民法 第662条(寄託者による返還請求等)
(寄託者による返還請求等)
第六百六十二条当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
2前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。

一次情報