この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 当事者が寄託物の返還の時期を定めた場合であっても、寄託者はいつでもその返還を請求することができる。
- これは寄託者の一方的な意思表示による返還請求の権利であり、返還時期の合意の有無を問わない。
- 寄託者が定めた時期より前に返還を請求したことによって受寄者が損害を受けたときは、受寄者は寄託者に対しその賠償を請求することができる。
- この賠償請求権は、寄託者が期限前に返還請求をしたことを要件とする。
第662条の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 主体 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 返還請求 | 寄託者 | 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても | いつでもその返還を請求することができる |
| 損害賠償請求 | 受寄者 | 前項に規定する場合において、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたとき | 寄託者に対し、その賠償を請求することができる |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定実務注記
原文解釈- 返還時期の合意は寄託者の請求権を制限しない当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者はいつでもその返還を請求することができる。
- 受寄者の損害賠償請求は期限前の返還請求が前提受寄者が賠償を請求できるのは、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときに限られる。
- 賠償請求の相手方は寄託者受寄者は寄託者に対してその賠償を請求することができる。
条文原文
原文ママ民法 第662条(寄託者による返還請求等)
(寄託者による返還請求等)
第六百六十二条当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
2前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第662条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。