動産引渡請求

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事件番号
昭和27(オ)1197
裁判年月日
昭和29年8月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第8巻8号1567頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

寄託動産の保管者と民法第一七八条

裁判要旨

動産の寄託をうけ一時これを保管しているにすぎない者は民法第一七八条の第三者に該当しない。

参照法条

民法178条〈動産に関する物権の譲渡の対抗要件〉,民法662条〈寄託者による返還請求等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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