民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第658条寄託物の使用及び第三者による保管

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/寄託ステップ 1 / 1 寄託寄託について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法求償債権
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和58(オ)1199
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年4月18日 棄却
登載
集民 第147号557頁
参照法条
民法107条2項,民法658条2項
判示事項
受寄者の復受寄者に対する出荷停止の指図がその間の定めによれば無効である場合に復受寄者のした出荷と寄託者に対する債務不履行の成否
裁判要旨受寄者が復受寄者に対してした電話による出荷停止の指図がその間の寄託契約に適用される復受寄者の倉庫寄託約款の定めによれば方式違背として無効である場合には、復受寄者が右指図に反してした出荷は、寄託者に対する関係においても債務不履行とはならない。

条文原文

原文ママ
民法 第658条(寄託物の使用及び第三者による保管)
(寄託物の使用及び第三者による保管)
第六百五十八条受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
2受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
3再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。

一次情報