民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第651条委任の解除

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/委任ステップ 1 / 1 委任委任について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
  • 前項の規定により委任を解除した者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。
  • 第一号は、相手方に不利な時期に委任を解除したときを定める。
  • 第二号は、委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したときを定める。
  • ただし、やむを得ない事由があったときは、この損害賠償義務を負わない。

第651条の規定内容

原文解釈横スクロールできます
項・号規定内容損害賠償義務義務を負わない場合
第1項各当事者がいつでも委任を解除することができる――
第2項第1号相手方に不利な時期に委任を解除したとき相手方の損害を賠償しなければならないやむを得ない事由があったとき
第2項第2号委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき相手方の損害を賠償しなければならないやむを得ない事由があったとき

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法譲受債権
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)353
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年1月19日 破棄差戻
登載
民集 第35巻1号1頁
参照法条
民法651条
判示事項
受任者の利益のためにも締結された委任契約において委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合と民法六五一条
裁判要旨受任者の利益のためにも締結された委任契約であつても、その契約において委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合は、委任者は、やむをえない事由がなくても、民法六五一条に則り右契約を解除することができる。
民法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和51(オ)102
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年7月10日 破棄差戻
登載
民集 第32巻5号868頁
参照法条
民法644条,民法651条,司法書士法1条
判示事項
登記権利者及び登記義務者双方から登記手続の委託を受けた司法書士が登記義務者から登記手続に必要な書類の返還を求められた場合における登記権利者に対する委任契約上の義務
裁判要旨登記権利者及び登記義務者双方から登記手続の委託を受け、右手続に必要な書類の交付を受けた司法書士は、手続の完了前に登記義務者から右書類の返還を求められても、登記権利者に対する関係では、同人の同意があるなど特段の事情のない限り、その返還を拒むべき委任契約上の義務がある。
民法信用組合連合会総代会の決議無効確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)940
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年1月28日 破棄自判
登載
民集 第20巻1号145頁
参照法条
中小企業等協同組合法35条,中小企業等協同組合法41条,中小企業等協同組合法42条,中小企業等協同組合法55条,商法254条,民法651条
判示事項
一 中小企業等協同組合は総会または総代会の決議をもつて理事を解任できるか 二 中小企業等協同組合の理事の罷免と民法第六五一条の準用の有無
裁判要旨一 中小企業等協同組合が、中小企業等協同組合法第四一条所定の改選手続によることなく、総会または総代会の決議をもつて理事を解任することは、許されない。
二 中小企業等協同組合の理事の罷免については、民法第六五一条は準用されない。

実務注記

原文解釈
  1. 解除の自由各当事者はいつでも委任を解除することができるとされている。
  2. 不利な時期の解除相手方に不利な時期に委任を解除したときは、相手方の損害を賠償しなければならないとされている。
  3. 受任者の利益をも目的とする委任の解除委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したときも、相手方の損害を賠償しなければならないとされている。
  4. 報酬のみの利益は対象外受任者の利益のうち、専ら報酬を得ることによるものは、第二号の「受任者の利益」から除かれるとされている。
  5. やむを得ない事由による免責やむを得ない事由があったときは、上記の損害賠償義務を負わないとされている。

条文原文

原文ママ
民法 第651条(委任の解除)
(委任の解除)
第六百五十一条委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

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