譲受債権

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事件番号
昭和54(オ)353
裁判年月日
昭和56年1月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第35巻1号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)843

判示事項

受任者の利益のためにも締結された委任契約において委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合と民法六五一条

裁判要旨

受任者の利益のためにも締結された委任契約であつても、その契約において委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合は、委任者は、やむをえない事由がなくても、民法六五一条〈委任の解除〉に則り右契約を解除することができる。

参照法条

民法651条〈委任の解除〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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