判示事項
一 中小企業等協同組合は総会または総代会の決議をもつて理事を解任できるか
二 中小企業等協同組合の理事の罷免と民法第六五一条の準用の有無
裁判要旨
一 中小企業等協同組合が、中小企業等協同組合法第四一条所定の改選手続によることなく、総会または総代会の決議をもつて理事を解任することは、許されない。
二 中小企業等協同組合の理事の罷免については、民法第六五一条は準用されない。
参照法条
中小企業等協同組合法35条,中小企業等協同組合法41条,中小企業等協同組合法42条,中小企業等協同組合法55条,商法254条,民法651条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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