民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第643条委任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/委任ステップ 1 / 1 委任委任について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法報酬金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和47(オ)342
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年11月30日 棄却
登載
民集 第27巻10号1448頁
参照法条
民法643条,民法648条,弁護士法312条2項8号
判示事項
民事訴訟事件の依頼者と弁護士との間のいわゆるみなし成功報酬の特約がその効力を生じないとされた事例
裁判要旨控訴審における民事訴訟事件につき、依頼者と弁護士との間で、依頼者が受任者に無断で和解、取下等をしたときには、委任事務処理の程度いかんにかかわらず成功とみなして成功報酬の全額を支払う旨のいわゆるみなし成功報酬の特約がされ、依頼者において受任者に無断で右事件の相手方と裁判外の和解をして控訴を取り下げた場合であつても、受任者が、第一審においても右事件の処理を受任して訴訟を追行したが仮執行宣言付の敗訴判決を受け、みずからの手落もあつてその執行により依頼者を窮状におちいらせたこと、控訴審の結果に不安をいだいた依頼者から再三和解により事件の解決をはかるよう求められ、和解成立の機会もあつたのに、その依頼をかたくなに斥けてきたこと等判示のような事情があるときは、依頼者の右和解および控訴の取下は、受任者の責に帰すべき事由によるものとして、右みなし成功報酬の特約はその効力を生じない。
民法実費弁償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和27(オ)483
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和29年8月24日 棄却
登載
民集 第8巻8号1549頁
参照法条
民法643条,民法650条,刑訴法38条2項,刑事訴訟費用法7条
判示事項
一 国選弁護人と民法委任の規定の適用の有無 二 国選弁護人と費用償還請求権
裁判要旨一 国選弁護人の選任に基く法律関係については、民法委任の規定を適用すべきものではない。
二 国選弁護人は、裁判所の支給する旅費、日当、宿泊料及び報酬以外に、別に費用の請求をすることはできない。
民法貸付信託通帳引渡本訴、同反訴、慰藉料
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和59(オ)12
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年5月29日 棄却
登載
集民 第148号1頁
参照法条
民法90条,民法643条,商品取引所法2条4項,商品取引所法8条,商品取引所法94条
判示事項
非公認市場における金地金の先物取引の委託が公序良俗に反し無効とされた事例
裁判要旨顧客の委託を受けて非公認市場で将来の一定の時期に商品の授受及び代金決済を行う予約取引の方法で金地金の売買を営む会社の社員らが、商品取引の知識のない主婦に対して、引続き三時間にも及ぶ勧誘を続け、その間右取引が投機性を有し、損失を被る虞のあること、委託追証拠金等を必要とすることがあり、これを納めないときには多額の損害を被ることなどについて説明せず、かえつて損失の虞のない安全かつ有利な取引であると強調し、更に、主婦が現金のないことを理由に逡巡するのに、貸付信託通帳でも支障がないなどと述べて執拗に取引を勧め、その結果、主婦が右社員らの言うに委せれば利益を生ずることが確実であると考えて本件取引をするに至つたなど原判示の事実関係のもとにおいては、主婦と会社との間に成立した本件取引は、著しく不公正な方法によつて行われたものとして公序良俗に反し無効である。

条文原文

原文ママ
民法 第643条(委任)
(委任)
第六百四十三条委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

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