実費弁償請求

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事件番号
昭和27(オ)483
裁判年月日
昭和29年8月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第8巻8号1549頁
原審
福島地方裁判所

判示事項

一 国選弁護人と民法委任の規定の適用の有無
二 国選弁護人と費用償還請求権

裁判要旨

一 国選弁護人の選任に基く法律関係については、民法委任の規定を適用すべきものではない。
二 国選弁護人は、裁判所の支給する旅費、日当、宿泊料及び報酬以外に、別に費用の請求をすることはできない。

参照法条

民法643条〈委任〉,民法650条〈受任者による費用等の償還請求等〉,刑訴法38条2項,刑事訴訟費用法7条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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