判示事項
非公認市場における金地金の先物取引の委託が公序良俗に反し無効とされた事例
裁判要旨
顧客の委託を受けて非公認市場で将来の一定の時期に商品の授受及び代金決済を行う予約取引の方法で金地金の売買を営む会社の社員らが、商品取引の知識のない主婦に対して、引続き三時間にも及ぶ勧誘を続け、その間右取引が投機性を有し、損失を被る虞のあること、委託追証拠金等を必要とすることがあり、これを納めないときには多額の損害を被ることなどについて説明せず、かえつて損失の虞のない安全かつ有利な取引であると強調し、更に、主婦が現金のないことを理由に逡巡するのに、貸付信託通帳でも支障がないなどと述べて執拗に取引を勧め、その結果、主婦が右社員らの言うに委せれば利益を生ずることが確実であると考えて本件取引をするに至つたなど原判示の事実関係のもとにおいては、主婦と会社との間に成立した本件取引は、著しく不公正な方法によつて行われたものとして公序良俗に反し無効である。
参照法条
民法
90条〈公序良俗〉,民法
643条〈委任〉,商品取引所法2条4項,商品取引所法8条,商品取引所法94条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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