貸付信託通帳引渡本訴、同反訴、慰藉料

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事件番号
昭和59(オ)12
裁判年月日
昭和61年5月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第148号1頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)487

判示事項

非公認市場における金地金の先物取引の委託が公序良俗に反し無効とされた事例

裁判要旨

顧客の委託を受けて非公認市場で将来の一定の時期に商品の授受及び代金決済を行う予約取引の方法で金地金の売買を営む会社の社員らが、商品取引の知識のない主婦に対して、引続き三時間にも及ぶ勧誘を続け、その間右取引が投機性を有し、損失を被る虞のあること、委託追証拠金等を必要とすることがあり、これを納めないときには多額の損害を被ることなどについて説明せず、かえつて損失の虞のない安全かつ有利な取引であると強調し、更に、主婦が現金のないことを理由に逡巡するのに、貸付信託通帳でも支障がないなどと述べて執拗に取引を勧め、その結果、主婦が右社員らの言うに委せれば利益を生ずることが確実であると考えて本件取引をするに至つたなど原判示の事実関係のもとにおいては、主婦と会社との間に成立した本件取引は、著しく不公正な方法によつて行われたものとして公序良俗に反し無効である。

参照法条

民法90条〈公序良俗〉,民法643条〈委任〉,商品取引所法2条4項,商品取引所法8条,商品取引所法94条

この裁判例が参照する条文の解説

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