この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法家屋明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和24(オ)299
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和27年12月25日 棄却
- 登載
- 民集 第6巻12号1271頁
- 参照法条
- 民訴法203条,民訴法199条,民法604条
- 判示事項
- 調停成立当時その調書に記載されない(家屋明渡に関する)合意が成立したことを理由とする家屋明渡請求の許否
裁判要旨借地借家調停調書に単に家屋を「昭和二三年九月一〇日まで賃貸する」と記載されただけであつても、右調停期日に当事者間において、右家屋を右約定の日かぎり明け渡す旨の合意が成立した以上、賃貸人はこれを理由として家屋明渡の請求をすることができる。
民法家屋明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和26(オ)485
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和27年12月11日 棄却
- 登載
- 民集 第6巻11号1139頁
- 参照法条
- 民法617条,民法604条,借家法第1条ノ2
- 判示事項
- 一 建物賃貸借契約書に用いられた「永久貸与」という文言の解釈 二 借家法第一条ノ二にいわゆる正当の事由がある一事例
裁判要旨一 建物賃貸借契約書に用いられた「永久貸与」という文言を、他の証拠等に照らし、単に「長く貸しましよう。長く借りましよう。」という合意をあらわすもので、賃貸借の存続期間を定めたものでないと解釈しても、経験則に違背しない。
二 他人の賃借居住している家屋を譲り受けた者がなした賃貸借契約申入も、後記事実関係(原判決理由参照)のもとでは、借家法第一条ノ二にいわゆる正当の事由がある。
二 他人の賃借居住している家屋を譲り受けた者がなした賃貸借契約申入も、後記事実関係(原判決理由参照)のもとでは、借家法第一条ノ二にいわゆる正当の事由がある。
条文原文
原文ママ民法 第604条(賃貸借の存続期間)
(賃貸借の存続期間)
第六百四条賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第604条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。