家屋明渡請求

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事件番号
昭和26(オ)485
裁判年月日
昭和27年12月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第6巻11号1139頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 建物賃貸借契約書に用いられた「永久貸与」という文言の解釈
二 借家法第一条ノ二にいわゆる正当の事由がある一事例

裁判要旨

一 建物賃貸借契約書に用いられた「永久貸与」という文言を、他の証拠等に照らし、単に「長く貸しましよう。長く借りましよう。」という合意をあらわすもので、賃貸借の存続期間を定めたものでないと解釈しても、経験則に違背しない。
二 他人の賃借居住している家屋を譲り受けた者がなした賃貸借契約申入も、後記事実関係(原判決理由参照)のもとでは、借家法第一条ノ二にいわゆる正当の事由がある。

参照法条

民法617条〈期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ〉,民法604条〈賃貸借の存続期間〉,借家法第1条ノ2

この裁判例が参照する条文の解説

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