この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和54(オ)1244
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和57年1月21日 棄却
- 登載
- 民集 第36巻1号71頁
- 参照法条
- 民法563条3項,民法565条
- 判示事項
- 面積を表示して売買された土地が表示どおりの面積を有しない場合と売主の買主に対する履行利益の賠償義務の有無
裁判要旨土地の売買契約において、土地の面積が表示された場合でも、その表示が代金額決定の基礎としてされたにとどまり契約の目的を達成するうえで特段の意味を有するものでないときは、売主は、当該土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について、その損害を賠償すべき責めを負わない。
民法減額請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和48(オ)157
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和48年7月12日 棄却
- 登載
- 民集 第27巻7号785頁
- 参照法条
- 民法564条,民法565条
- 判示事項
- 買主において売主を知ることができない場合における民法五六四条所定の期間の起算点
裁判要旨民法五六五条によつて準用される同法五六四条所定の期間は、善意の買主が、売買目的物の数量の不足を知つたが、その責に帰すべきでない事由により売主を知ることができなかつた場合には、売主を知つた時から起算すべきである。
民法土地引渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)770
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和43年8月20日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第22巻8号1692頁
- 参照法条
- 民法565条
- 判示事項
- 宅地の売買がいわゆる数量指示売買ではないとされた事例
裁判要旨いわゆる数量指示売買とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいい、宅地の売買においてその目的物を登記簿に記載してある字地番地目および坪数をもつて表示したとしても、直ちに売主が右坪数のあることを表示したものというべきではない。
条文原文
原文ママ民法 第565条(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
第五百六十五条前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第565条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。