減額請求

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事件番号
昭和48(オ)157
裁判年月日
昭和48年7月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第27巻7号785頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)202

判示事項

買主において売主を知ることができない場合における民法五六四条所定の期間の起算点

裁判要旨

民法五六五条〈移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任〉によつて準用される同法五六四条所定の期間は、善意の買主が、売買目的物の数量の不足を知つたが、その責に帰すべきでない事由により売主を知ることができなかつた場合には、売主を知つた時から起算すべきである。

参照法条

民法564条〈買主の損害賠償請求及び解除権の行使〉,民法565条〈移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

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