民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第564条買主の損害賠償請求及び解除権の行使

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
売買/売買の効力ステップ 1 / 1 売買の効力売買の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法減額請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和48(オ)157
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年7月12日 棄却
登載
民集 第27巻7号785頁
参照法条
民法564条,民法565条
判示事項
買主において売主を知ることができない場合における民法五六四条所定の期間の起算点
裁判要旨民法五六五条によつて準用される同法五六四条所定の期間は、善意の買主が、売買目的物の数量の不足を知つたが、その責に帰すべきでない事由により売主を知ることができなかつた場合には、売主を知つた時から起算すべきである。
民法損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成11(オ)1261
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成13年2月22日 破棄差戻
登載
集民 第201号109頁
参照法条
民法564条
判示事項
1 民法564条にいう「事実ヲ知リタル時」の意義 2 土地の買主が当該土地の一部の所有権の帰属をめぐる裁判手続においてこれが隣接地に属する旨の隣接地所有者の主張を知った時点をもって民法564条所定の「事実ヲ知リタル時」ということはできないとされた事例
裁判要旨1 民法564条にいう「事実ヲ知リタル時」とは,買主が売主に対し同法563条又は565条に規定する担保責任を追及し得る程度に確実な事実関係を認識した時をいう。
2 土地の買主と隣接地所有者との間で買い受けた土地の一部の所有権の帰属が争われた裁判手続において,隣接地所有者が係争地は同人の所有に属することを明確に主張したとしても,買主がその主張を知った時点をもって民法564条所定の「事実ヲ知リタル時」ということはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第五百六十四条前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。

一次情報