損害賠償請求事件

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事件番号
平成11(オ)1261
裁判年月日
平成13年2月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第201号109頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)5927

判示事項

1 民法564条〈買主の損害賠償請求及び解除権の行使〉にいう「事実ヲ知リタル時」の意義
2 土地の買主が当該土地の一部の所有権の帰属をめぐる裁判手続においてこれが隣接地に属する旨の隣接地所有者の主張を知った時点をもって民法564条所定の「事実ヲ知リタル時」ということはできないとされた事例

裁判要旨

1 民法564条〈買主の損害賠償請求及び解除権の行使〉にいう「事実ヲ知リタル時」とは,買主が売主に対し同法563条又は565条に規定する担保責任を追及し得る程度に確実な事実関係を認識した時をいう。
2 土地の買主と隣接地所有者との間で買い受けた土地の一部の所有権の帰属が争われた裁判手続において,隣接地所有者が係争地は同人の所有に属することを明確に主張したとしても,買主がその主張を知った時点をもって民法564条所定の「事実ヲ知リタル時」ということはできない。

参照法条

民法564条〈買主の損害賠償請求及び解除権の行使〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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