民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第693条終身定期金債権の存続の宣告

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
各種の契約とその効力ステップ 1 / 1 各種の契約とその効力各種の契約とその効力について、条文は何を定めているか。契約/終身定期金ステップ 1 / 1 終身定期金終身定期金について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第693条(終身定期金債権の存続の宣告)
(終身定期金債権の存続の宣告)
第六百九十三条終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。
2前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。

一次情報