民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第618条期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
各種の契約とその効力ステップ 1 / 1 各種の契約とその効力各種の契約とその効力について、条文は何を定めているか。賃貸借/賃貸借の終了ステップ 1 / 1 賃貸借の終了賃貸借の終了について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法保証金返還請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和47(オ)367
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年10月12日 破棄差戻
登載
集民 第110号273頁
参照法条
民法618条
判示事項
期間の定めのある賃貸借と解約申入
裁判要旨当事者に解約権が留保されていたとの事実を確定することなく、期間の定めのある賃貸借について期間内にされた解約申入によつて、賃貸借は終了したものであるとする判断は、違法である。

条文原文

原文ママ
民法 第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
第六百十八条当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

一次情報