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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法借地権不存在確認
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和31(オ)393
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和34年12月4日 棄却
- 登載
- 民集 第13巻12号1588頁
- 参照法条
- 民法536条,民法611条
- 判示事項
- 賃借土地の使用に事実上の支障がある場合と賃料支払義務。
裁判要旨建物所有の目的で賃借した土地の地上建物が戦災により滅失した後、右土地は特別都市計画法による区画整理区域に指定されたが、換地予定地の指定が遅れ、その間原審認定のような事情があつて(原判決理由参照)、事実上これを家屋所有の目的で使用することに支障を来したとしても、賃借人の使用収益が全面的に不能であつたものとは認められないときは、賃借人は賃料の支払義務を当然に免れたものということはできない。
条文原文
原文ママ民法 第611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第六百十一条賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第611条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。