借地権不存在確認

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事件番号
昭和31(オ)393
裁判年月日
昭和34年12月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第13巻12号1588頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

賃借土地の使用に事実上の支障がある場合と賃料支払義務。

裁判要旨

建物所有の目的で賃借した土地の地上建物が戦災により滅失した後、右土地は特別都市計画法による区画整理区域に指定されたが、換地予定地の指定が遅れ、その間原審認定のような事情があつて(原判決理由参照)、事実上これを家屋所有の目的で使用することに支障を来したとしても、賃借人の使用収益が全面的に不能であつたものとは認められないときは、賃借人は賃料の支払義務を当然に免れたものということはできない。

参照法条

民法536条〈債務者の危険負担等〉,民法611条〈賃借物の一部滅失等による賃料の減額等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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