民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第607条賃借人の意思に反する保存行為

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
賃貸借/賃貸借の効力ステップ 1 / 1 賃貸借の効力賃貸借の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法敷金等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(オ)1200
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年8月26日 棄却
登載
集民 第84号287頁
参照法条
民法189条,民法190条,民法607条
判示事項
賃貸人と賃借人、不法占有者との間の関係と民法第一八九条第一九〇条の適用の有無
裁判要旨賃貸人と賃借人ないし不法占有者との間には民法第一八九条、第一九〇条の適用はない。

条文原文

原文ママ
民法 第607条(賃借人の意思に反する保存行為)
(賃借人の意思に反する保存行為)
第六百七条賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

一次情報